人材派遣会社にはどのような義務がありますか?

2022-08-17 17:58:56

労働契約法第58条第1項:人事派遣会社は本法で定義される雇用主であり、雇用主が労働者に対して果たすすべての責任を果たさなければなりません。 主な内容は以下の通りです:


(1) 派遣労働者との労働契約締結の責任および派遣責任:労働契約法第58条第2項:人事派遣会社は派遣労働者と2年以上の有期労働契約を締結し、月給を支払うものとする。 労働期間のない派遣労働者については、人事派遣会社が地方自治体が定める最低賃金基準に従って毎月労働報酬を支払うものとします。


(2) 報告責任:人事派遣会社は、派遣された従業員に対し、雇用ユニットの基本情報、職務配置、労働規則・規定、約束された安全衛生、勤務時間、休憩・休暇、賃金・福利厚生を伝え、労働法、方針、権利保護方法および関連する事業運営に関する指導を行うべきです。 労働契約法第60条第1項:派遣機関は派遣された労働者に派遣契約の内容を通知するものとする。

(3) 人事ファイルサービスの提供および管理責任:これは派遣後の労働者に対する追加の責任であり、人事派遣会社は労働者の利益を守るために果たさなければなりません。


(4) 賃金および社会保険料の他者に代わって支払う責任:労働契約法第60条第2項および第3項:人事派遣会社は規則に基づき雇用主の規定を差し控えてはならない人事派遣契約は派遣労働者の賃金を支払うものです。 人事派遣会社および雇用主は派遣された労働者に手数料を請求してはなりません。